免税事業者と、その取引における経過措置について
2023.08.29
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インボイス制度に関する基本的な知識とともに、日々の業務の中で気を付けてほしいポイントを紹介する本企画。
今回は、仕入を行う際にやりとりが発生する可能性のある「免税事業者」と、注意が必要な「経過措置」についてご紹介します。
免税事業者とは
免税事業者って何でしょうか?

A.年間売り上げが1000万円以下で、インボイスが発行できない事業者です。
免税事業者から仕入を行うと、インボイスを受け取ることが出来ないため、ヤマト運輸では費用計上時に消費税額を計上できず、取引金額がすべて経費になります。
結果、同じ取引金額でも、インボイスが発行できない免税事業者との取引は経費が増えます。
取引先に免税事業者が多い場合などは影響が大きくなることが予想されます。そのため、免税事業者との取引についてはインボイス制度開始後の一定期間、経過措置が設けられます。
免税事業者への経過措置
免税事業者から購入した場合はどうなりますか?

A.免税事業者との取引には経過措置があり、6年間は一定金額を消費税として計上することが可能です。
経過措置の適用を受けるためには、令和元年(2019年)10月から開始されている「区分記載請求書」と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の適用を受ける旨が記載されている事が必要です。
⚠免税事業者からの課税仕入には、段階的な措置がとられます
① 令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日まで
…仕入税額相当額の80%を消費税として計上可能
② 令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日まで
…仕入税額相当額の50%を消費税として計上可能
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