すべて

インボイスを受け取る側として注意すべきポイント

2023.08.29

  • 857
  • いいね(14

インボイス制度に関する基本的な知識とともに、日々の業務の中で気を付けてほしいポイントを紹介する本企画

 

今回は、インボイスを受け取る側の立場になったときに気を付けるべきこと仕入額控除などについて紹介します。

 

インボイスを受け取るとき

インボイスとこれまでの請求書って、何が違うのでしょうか?

 

A. 下記の図の、赤で囲った箇所が追記されています!

 

適格請求書発行事業者の氏名又は名称、登録番号
税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
税率ごとに区分して合計した消費税等

 

 

【仕入税額控除とインボイス】

〇仕入税額控除とは?
『課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、売上にかかっている消費税から、仕入にかかった消費税を差し引くこと』です

 


仕入税額控除の対象となる主な取引は、下記の通りです。
・建物や機械装置、車両等の購入や賃貸取引
・事務用品や消耗品の購入取引

・広告宣伝費や交際費、水道光熱費等の支払取引

・修繕に係る取引

・人材派遣や配達委託などの外部委託取引   等々


〇仕入税額控除の要件
インボイス制度(適格請求書保存方式)が開始すると、従来の領収書や請求書等では仕入税額控除の対象となりません

適格請求書(インボイス)の記載事項を満たさない請求書等では仕入税額控除ができないため、買い手(インボイスをもらう側)は、売り手(インボイスを渡す側)が交付する請求書等を確認する必要があります

特に売り手が適格請求書発行事業者であるかは必ず確認をし、その取引が仕入税額控除に該当するか確認をしてから記帳を行い、関係書類を保存する必要があります

インボイスは必ずもらわないといけない?

どんなときでも、インボイスを必ずもらわないといけないの?

 

A.インボイスには、交付義務が免除される取引があります下記をご確認ください

 

インボイスを保存しなくてよい場合

すべての取引でインボイスを保存しておかなくてはいけないのでしょうか?

A.例外的に『7つの取引』についてはインボイスの保存が不要となり、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用することができます。

 

〇インボイスの保存が不要で、帳簿のみの保存で認められる『7つの取引』

① 3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(航空機を除く)
② 3万円未満の自動販売機などでの販売
③ 郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限る)
④ 簡易インボイスの記載事項を満たした入場券が回収される取引
⑤ 古物営業・質屋・不動産宅建業者インボイス発行事業者以外から棚卸資産として取得する取引
⑥ 再生資源などをインボイス発行事業者以外から取得する取引
⑦ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当及び通勤手当

 

⚠帳簿保存のみを認めてもらうには、金銭支出書等に一定の事項を記載することが必要です。

①相手方の氏名又は名称
②取引日付
③取引の内容
④支払対価の額
⑤「自動販売機特例適用の旨」「公共交通機関特例適用の旨」等
⑥「自動販売機特例適用の旨」の場合、「支払先の住所又は所在地(自動販売機に貼っているステッカーを確認しメモする)」を記載

インボイスをもらうことで、上記項目の記載の必要がなくなるので、インボイスをもらうこと、自動販売機での購入はできる限り行わないことを心掛けましょう

14