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【男性育休を応援】育児休業制度はどう変わる?

2022.10.05

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2022年10月に育児・介護休業法が変わります。

 

今回はどのような部分が変わるのか、皆さんは知っていますか?

家族の在り方が多様化する中、育児休業(育休)をうまく活用することで、仕事と育児を無理なく両立できるよう、会社も応援しています!

これから育休を取得する可能性のある人や、周りに育休を取ろうか悩んでいる同僚がいる人は、ぜひチェックしてみてください

 

10月からのヤマト運輸における育休制度の変更ポイント

1.「出生時育児休業」が新設!パパは子どもの出生後8週間以内に最長4週間(28日間)まで取得可能に。2回に分けて取得もOK。

2.パパ・ママ問わず、子どもが1歳になるまでに取得できる従来の育休も、2回まで分割して取得できるように!

3.1歳以降の育休がパパとママで途中交代OKに!

 

▲クリックして拡大

今回の改正で新設された「出生時育時休業」では、本人が希望した日については所属長の合意があれば、休業中の就業が可能となります。

 

※本人が申し出て、所属長が合意した日のみ、就業が可能となります。希望した日に必ず就業できるものではありません。

※休業中の就業日数や労働時間に上限があります。

 上限の日数・時間を超過すると、育児休業給付金の支給が無くなる場合があるのでご注意ください。

▲休業中の就業日数・時間の上限

例:出生時育児休業期間が14日間の場合→就業できる上限は5日、上限時間は40時間

▲休業中の就業希望申出の流れ

 

 

育休取得を考えている方へ

いざ育休を取得したい!となった際に知っておくべき取得条件と処遇をご紹介します。

 

取得条件

休業開始予定日までの在籍期間が1年以上であること

休業後も引き続きヤマトで働く意志があること

生後1歳未満の子(実子・養子)と同居し、養育する者であること

 

※育児休業の申し出は休業開始予定日の1カ月前までに行ってください。

 

処遇

・休業期間中は会社からの給料はありませんが、ハローワークから「育児休業給付金」が支給されます。

※出生時育児休業期間中に就業した場合は、働いた日分の給料が支給されます。

・給付金がハローワークから振り込まれるまでには、申請から約2~3か月かかります。収入のない月が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

 

 

お問い合わせ先

ヤマトでは、社員一人ひとりが自分の仕事に誇りを持ち、「働きやすさ」と「働きがい」をもってイキイキと働ける職場環境づくりを進めています。

制度に関する疑問や相談があれば、各事業所に掲示している「育児休業制度の相談窓口※」までお問い合わせください。

※主管支店および配下事業所→主管支店 人事・総務担当

 地域統括→地域統括 人事・総務担当

 本社→EXチーム 産休・育休担当


その他、制度の詳細はイエネコ.ネット または「ヤマトEXラボ」をご覧ください!

育休以外にも福利厚生に関する情報を掲載しています。

 

イエネコ.ネット ID:ieneko PASS:fukuneko

ヤマトEXラボ OneNecoトップページからアクセスできます。

 

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