【実はNG!?】「休憩室の場所を変える」、「車庫の広さを変更する」どちらも法的手続きが必要です!
2024.04.30
知らなかったでは済まされない、法律の基礎知識を紹介する本企画。
今回のテーマは、です。
第一弾の記事はこちら!
営業所の運営において、必要な知識を身につけましょう。
営業所の「車庫」・「休憩室」は、場所や広さが法律で決められていることを知っていますか?
■実際に営業所で起きているNG事例
①営業所の模様替えをして、休憩室の場所を変更した
②営業所に使用していない部屋があったので、休憩室にした
③業務終了後に荷捌き所の一部を車庫にしている

④車庫に集配車両を停め切れないので、お客さま用駐車場に停めている

空いているスペースがあるから、車両を停めようと考えてしまうかもしれませんが、営業所の「車庫」や「休憩室」は、場所や広さが決まっています。
「車庫」や「休憩室」は決められた場所以外を使用したり、自由に場所を変えてはいけません。場所や広さを変更するときは、法的な手続きをし、認可を取得しなければなりません。
認可を取得していないと行政機関の巡回指導や監査で指導を受けたり、事業停止等の行政処分を受ける可能性があります。
「配置図」で「車庫」・「休憩室」の場所を確認しましょう

法務・リスクマネジメント部
許認可管理課のみなさん
- 所長歴15年のベテラン、大和所長
異動で新たな営業所に着任しました。社員がもっと働きやすい営業所にするために、近日中に営業所の模様替えをするつもりです。
- 上さん
働きやすい営業所にしたい、という思いは素晴らしいですね!ただし、「車庫」や「休憩室」の場所や広さを勝手に変えるのはダメですよ。
- 大和所長
「休憩室」の位置も変えようと思っていましたが、ダメなんですか!?
- 西野さん
はい。当社は、運送に関連する法律に基づいて運送事業を営んでいます。
- 大和所長
運輸局への申請が必要なんですか!?
- 上さん
はい。営業所の模様替えを行う前に、営業所に設置してある「配置図」を見て、届け出をしている「車庫」や「休憩室」の場所や面積を確認しましょう。
■配置図の例
- 大和所長
これまで「配置図」をきちんと確認したことがなかったです。
- 西野さん
適切な手続きを行わずに営業を行い続けると、。今一度、現状を確認するとともに、変更する際は、必ず上長や安全・コンプライアンス担当マネージャーに相談してくださいね!
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