すべて

【実はNG!?】 白ナンバー車両による無許可運送行為は法律違反です!

2024.06.05

  • 8
  • いいね(2

「お客様からクレームをいただいてしまった!」、「再配達を忘れていた!」・・・などの焦りから、白ナンバー車両で運送してしまったことはありませんか?白ナンバー車両でお客さまの荷物を運送する行為は違法です。「これくらい大丈夫だろう」と軽い気持ちで行った行為が罰則につながることも!

 

※この記事では、有償運送許可のない自家用自動車を総称して「白ナンバー」といいます。

 

皆さんはこんな経験、ありませんか?

 

 

 

白ナンバー車両による運送行為は違法です!

お客さまからお預かりした荷物を白ナンバー車両で運送することは違法です!(道路運送法第78条に違反)

事業用自動車(緑ナンバー、黒ナンバー)、もしくは有償運送許可を取得した自家用自動車で運ばなければいけません。

 

 

 

 

急いでいても、白ナンバー車両による運送行為は絶対ダメ!

過去にはクレーム対応、イレギュラー発生時、業務終了後などに、白ナンバー車両による運送が行われていたことも。どんなに急いでいても白ナンバー車両による運送はNGです!

 

【事例①クレーム対応の配達】

指定された時間に荷物が届かず、お客さまから催促されたため、白ナンバー車両で荷物を届けた。

 

【事例②業務終了後の配達】

業務終了後、再配達の依頼を忘れていたことを思い出し、帰宅途中に白ナンバー車両で荷物を届けた。

 

【事例③イレギュラーの発生】

配達を担当する営業所ではない別の営業所に荷物が届いたため、白ナンバー車両で別の営業所まで荷物を取りに行った。

 

【事例④イレギュラーの発生】

発送漏れがあったため、白ナンバー車両でベース店まで荷物を届けた。

 

これらは全て違法行為です!

 

こんな時はどうする?

 

   \担当者に聞きました!/

安全部、法務・リスクマネジメント部の

担当者のみなさん

所長歴15年のベテラン、大和所長

そうはいっても、業務終了後に配達を忘れていたことに気づいて、どうしても配達に行かなければならないこともあります。そのような時はどうすればいいですか?

島田さん

まずは、お客さまに猶予をいただけないかお願いしてみましょう。

どうしても配達しなければならない場合は、次の方法で対応してください。

・稼働中の事業用自動車を手配して、荷物を運ぶ
点呼を取り、社内免許保有者が事業用自動車で荷物を運ぶ
・所長等が公共交通機関(タクシーを含む)を使って、荷物を運ぶ
・他の運送事業者(赤帽等の輸送パートナー)に荷物の運送を委託する

 

 

大和所長

うーん。でも、白ナンバー車両で運べばすぐに荷物をお届けできるし、バレないだろうしなぁ。

 

竹村さん

「バレないだろう」というのは安易な思い込みです。白ナンバー車両で荷物を配達すると、お客さまが不審に思い、会社にクレームをいただくこともあります。また、お客さまが運輸支局に連絡することで事態が深刻化する可能性もあります。

 

大和所長

そんなことになるの!?

竹村さん

はい。ですから、白ナンバー車両による運送行為は絶対にやめましょう。もし白ナンバー車両による行為が発覚した場合には、速やかに報告してください。

 

伊藤さん

万が一、行政処分が科された場合には、事業用自動車の使用禁止、営業拡大行為(営業所の出店、事業用自動車の増車、車庫スペースの拡大等)ができなくなり、自分の営業所だけでなく、会社全体に大きな影響を及ぼします。白ナンバー車両での運送行為は絶対にやめてくださいね!

 

 

2