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実はその行為、違法かも!
白ナンバーの車両による無許可運送行為

2023.04.28

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「お客様からクレームをいただいてしまった!」、「再配達を忘れていた!」・・・などの焦りから、白ナンバーの車両で運送してしまったことはありませんか?白ナンバーの車両でお客さまの荷物を運送する行為は違法です。「これくらい大丈夫だろう」と軽い気持ちで行った行為が罰則につながることも!

 

皆さんはこんな経験、ありませんか?

白ナンバーの車両による運送行為は違法です!

白ナンバーの車両とは、有償運送許可のない自家用自動車のことをいいますが、こうした車両を利用した運送行為は違法です!
(道路運送法第78条に違反)

 

お客さまからお預かりしている荷物は、事業用自動車(緑ナンバー、黒ナンバー)で運ばなければいけません。

 

事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)での運送 →

自家用自動車(白ナンバー・黄ナンバー)での運送 ×

急いでいても白ナンバーの車両による運送行為はNG!
実際にこんな事例が・・・

過去にはクレーム対応、イレギュラー発生時、業務終了後などに、白ナンバーの車両による運送が行われていたことも。いくら急いでいても白ナンバーの車両による運送はNGです!

 

【事例①クレーム対応の配達】

指定された時間に荷物が届かず、お客さまに催促されたため白ナンバーの車両で荷物を届けた。

 

【事例②業務終了後の配達】

業務終了後、再配達の依頼を忘れていたことを思い出し、帰宅途中に白ナンバーの車両で荷物を届けた。

 

【事例③イレギュラー発生時】

配達を担当する営業所ではない別の営業所に荷物が届いたため、白ナンバーの車両で別の営業所まで荷物を取りに行った。

 

【事例④クロネコメイトの配達】

普段は自転車で配達してくれているクロネコメイトが、その日は激しい雨だったので、白ナンバーの車両でDM便を営業所に引き取りに来てもらうように依頼した。

 

これらは全て違法行為です!

 

こんな時はどうする?

・お客さまから「早く届けてほしい」とクレームをいただいた時

・業務終了後に配送を忘れていたことに気づいた時
・どうしても荷物を届けるのが間に合わない!

 

そんな時には…

 

お客さまに猶予をもらう
稼働中の事業用自動車を呼んで荷物を運ぶ
点呼を取り、人待車(車庫に待機中の車両)を使用して荷物を運ぶ
公共交通機関(タクシー含む)に乗り社員が荷物を運ぶ
外部の事業者(赤帽等)に荷物の運送を委託する

白ナンバーの車両による運送を見かけたら・・・

白ナンバーの車両による運送行為が発覚したら、速やかに管理者に報告しましょう。

白ナンバーの車両による運送行為をしてしまったり、それを見て見ぬふりをしてしまったりすると、懲戒処分を受ける場合があります。

また、行政処分が科される可能性があり、万が一、行政処分が科された場合には、事業用自動車の使用禁止、拡大行為(営業所の出店、事業用自動車の増車、車庫スペースの拡大等)ができなくなり、自営業所のみならず、当社の事業運営に大きな影響を及ぼします

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